都市計画法が平成19年に改正され、従来、店舗等の床面積の制限がなかった第二種住居地域、準住居地域、工業地域において、床面積が1万㎡を超える大規模集客施設の立地が制限されました。 その一方で、工場跡地などの市街地における大模空閑地の有効利用・土地の高度化の観点から、大規模集客施設の立地を一切認めないとするのではなく、大規模集客施設の立地に伴う都市基盤整備、 周辺環境影響の軽減、積極的な地域貢献を条件として、開発整備促進区という地区計画を適用し、立地制限を緩和する都市計画が設けられました。
本来、都市計画は行政が定めるものですが、都市計画法には土地の所有者、民間事業者などが都市計画を提案できる制度が設けられています。今回、名古屋市南区の工場跡地(約11ha、うち7haに商業施設計画)において、地区計画の開発整備促進区を適用し、大規模商業施設の立地を緩和する都市計画を提案したものです。
全国的に見ても、土地区画整理事業などと一体的に開発整備促進区が適用された事例はわずかにありますが、単独の民間事業としては、全国でも初めての事例です。
結果として土地の有効活用・街の活性化に繋がりました。
大規模集客施設の開発に当たっては、特に交通計画が重要なことは言うまでもありません。
名古屋市の事例では、計画地周辺の主要22交差点の交通量調査(平日・休日)を実施し、これに基づく交通解析を行い、行政協議・警察協議を重ねました。